8月、9月分を郵送申請で
10月5日に投函しました
2回目なので1回目と違い
審査も早いと思ってましたが
実際には11月2日に振り込まれたので
1ヶ月近くかかりました
ちなみに初回の時は20日ほどでした
振り込まれた金額が
やや少ないなと思って
チェックしてみると
4時間未満の労働として
申請した打合せ、精算の
4日分がカウントされて
いませんでした
そこでもう一度厚生労働省の
ホームページを熟読してみると
4時間未満の就労等であっても
所定労働時間が4時間未満の場合
所定労働時間どおりに
就労等している場合は
1日としてカウントします。
(例えば、所定労働時間が
3時間の場合で、3時間
就労した場合は1日としてカウント
2時間就労し、1時間休業の場合は
0.5 日としてカウント
と書かれていました
つまり元々短時間勤務の
予定であれば就労時間が
4時間未満であっても
0.5日分の給付金はもらえない
4時間勤務予定がコロナで
2時間に減らされたような
場合は0.5日分出るということ
これは完全に勘違いをしていました
なので添乗員の打合せや
センディング業務は
無条件で0.5日分もらえる
わけではない
ということになります!
打合せ時間の短縮などを
命じられていれば対象になります
コロナ休業支援金・給付金についてはコチラ
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